08/12/25 20:49:39 oqM7uGPh
>>111
これに関しては、どのように制限すればよいのか今のところ考えつきません。
認知に伴う扶養義務は民法で定められていて、
こちらを安易にいじる訳にはいかないと考えます。
従って、国籍法で対処すべき事項と思われますが、
1 どのような場合に
2 どの程度の制限を
盛り込むべきか?大変難しいです。
そして、何よりもまず憲法上の問題として、
認知によって国籍を取得した子と、それ以外の子との間に、
扶養に関する権利に差異が出て来てよいのかという問題が生じます。
少し考えてみます。