08/11/19 11:31:26 O6dis0z7
>>727
7歳は義務教育開始年齢なので1つの区切りという感じかな。
ある程度の居住実体として7年くらいが妥当かとも思った。長すぎず短すぎずで。
あまり短い居住年数でOKにしてしまうと小児を利用しての偽装国籍取得の件数が多くなるのではないかと思った。
小学1年生くらいまでは特にそうした利用がされやすそうに感じた。
学校も行ってないので母子間で密室性も高いので、そうした事例が発覚しにくいのではないか。
財力が無くても子は作っていいが、認知は制限すべきではないかということ。
偽装認知への抑止という意味での扶養能力審査なのだが。
滞在ビザの優遇資格がダメというのも子供を利用しての偽装国籍取得への抑止という意味合いなのだが
確かに一般的感覚ではせめて母親に特別在留資格ぐらい与えられるのは当然なのかもしれない。
罰金の妥当性については専門家じゃないのであまり分からん。
他の案を参照して5年以下の懲役、50万円以下の罰金としただけ。
国籍というものの重要性と、抑止効果を考えて妥当かなと思った。