08/11/19 09:02:47 ngTSgLH6
そろそろ決めたい。
つか、次の段階に進みたい。多少のあらは問題として認識しといて、後から修正でいい気がする。
ぶっちゃけ、そろそろ、実動の話しないとと、それこそ、みんな飽きちゃうんじゃないかと>>669
変えたのは、法学板の人からの指摘により(1)のDNA鑑定を、認知材料としてではなく、日本との結びつきという側面からの文章へ。
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●請願要旨
未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、
父が認知すれば国籍を取得できるように規定した国籍法3条
の改正を求めます/再審議を求めます(活動開始の時の状況による)
●請願事項
(1)審査基準について (メモ:「ザル審査対応」/犯罪増加に対する懸念)
現行の父親の認知のみという審査基準では、申請者と日本との結びつきが薄く、虚偽申告による悪用の恐れがある。
よって、認知とあわせ、日本との結びつきという意味での血縁的証明として、
海外での導入実績が十分にあるDNA鑑定などの医学的根拠に基づく審査を求めます。
(2)罰則規定について (メモ:「犯罪抑止力への疑問」/犯罪増加に対する懸念)
現行の1年以下の懲役か20万円以下の罰金では、(1)と同様な虚偽申告の抑止としては不十分である。
よって、偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、5年以下の懲
役または 50万円以下の罰金とすることを求めます。
また、偽造申告によって取得された国籍は無効することを求めます。
(3)国籍取得後の子ども生活保障について (メモ:「子どもを利用し悪徳ビジネスへの牽制」/子どもの人権保護)
現行の法律(法案)では、子どもが国籍取得後日本で滞在するにあたり、
十分な養育をうけられるのかどうかが保障されないため、子どもの生きる権利を阻害する恐れがある。
よって、認知者であり、扶養義務を負う父親の経済状況の調査を、 審査要件に加えることを求めます。
(4)家族滞在ビザについて (メモ:「子どもを利用する親への牽制」/子どもの人権保護)
特に制限をもとめない現在の取得要件では、親のビザ入手の手段として子どもが利用される恐れがあり、
これは子どもの人権侵害である。
よって、本制度の利用によって国籍を取得した子どもの親族のビザ取得について、
子どもが利用されないよう、必要十分な制限を与えることを求めます。
特に、親族に不法滞在暦がある場合、十分な審査と、強い制限を与えることを求めます
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☆とりあえず後で考える
1..本当に罰則は軽くないの? >>531
→ 軽くないならそのまま
→ >>531がおかしい、罰則はやっぱり軽いってことなら、 >>526の(2)罰則強化を復活
2..父親の扶養義務に関する項目はいるのか? >>556
審査時だけではなくて、国籍取得後もあるといど扶養状態を監査する要件をもりこめないか? >>587
3.(4)のの条件が具体的じゃない