08/11/19 04:23:01 Icuy9pm9
>(1)審査基準について
>現行の父親の認知のみという審査基準では、虚偽申告による悪用の恐れがある。
>よって、国籍付与のための認知では、海外での導入実績が十分にあるDNA鑑定などの医学的根拠に基づく
>厳格な審査を求めます。
「審査基準」という言葉の誤用はさておくとして、この内容は一体どういう意味なんだろう?
国籍法改正に係る請願なんだから、国籍取得の要件として血縁関係の有無を求めるのか
と思えば、どうもそういうことではないらしい。
運用上、つまり父子関係の存否に関する審査においてDNA鑑定を求めるという意味なら、
請願の相手を間違えているということになる。
それとも、DNA鑑定が人権問題と密接にかかわることから、省令ではなく法律において
根拠づけようという意味なのだろうか?