08/11/19 01:00:14 hpVl28j9
>>462 >>482 >>485 >>490 >>493
(2)罰則規定について、↑このへんの流れ確認願います。
法板より
12 :法の下の名無し:2008/11/19(水) 00:10:35 ID:jN8Xmmhp
前スレ998へ
協力するつもりはないが,誤りは見過ごせない。
ネトウヨ諸君の考えているのは偽装認知で国籍を取得する場合でしょ。
わかりやすくするために国内で届け出をする場合にするね。
まず,市町村役場に偽装の認知届→公正証書原本不実記載罪成立
法務局で国籍取得届→改正国籍法20条の罪成立
市町村役場に国籍取得届→公正証書原本不実記載罪成立
ということで,公正証書原本不実記載罪二つと改正国籍法20条の罪一つの併合罪。
だいたい国籍取得目的の偽装認知を防止しようとする法律でこの場合に従来より罪が
軽くなると思うほうが常識はずれ。