08/11/18 23:23:04 DBiNINQ0
もっと短くしたいなあ・・・
そういや日付入れ忘れてたんで追加
国籍法改正案に反対する請願書
平成 年 月 日
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
●要旨
未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、
父が認知すれば国籍を取得できるようにする「国籍法改正案」
に以下のように反対し、施行を凍結、更なる慎重な議論をお願いします。
●理由
1.この国籍法改正案は、DNA鑑定などの医学的根拠を必要としません。
「外国人男性と外国人女性との間に生まれた子供」であっても、
日本人の男性が「自分の子だ」と認知すれば、日本国籍を取得できることになります。
2.認知後の父による子の扶養義務または事実確認がありません。
扶養しない子に対して日本国籍を与えるのは、筋が通りません。
3.虚偽申告時の罰則が軽い。
国籍という重大なものに対しての虚偽の申告に対して、罰則は懲役2年以下とあまりに軽すぎるものです。
4.母子が海外にいても、認知の申請ができます。
海外にいて、どのように子が日本人父の子供であると証明するのか、議論がなされていません。
5.父が失踪・死亡した場合、強制的に認知され、国籍が与えられます。
本当に父の子であるのか、吟味しないのは危険です。
これらのことから、多重債務者やホームレスなど生活に窮した日本人男性と、
日本国籍の取得を目的とする外国人を対象とした不法認知の斡旋業という
暴力団の新たな資金源を生む可能性があるため、更なる議論を請願します。
●修正案や意見
以下に修正案を記載します。
1.父子の血縁関係を証明する、DNA鑑定を必須条件とする
2.父親による扶養の事実確認を必須条件とする
3.子供が日本国籍を取得した後も、父親による扶養の事実の確認を必須条件とする
4.罰則の強化
偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
5年以下の懲役または50万円以下の罰金とすることを提案します。
5.外国人母の特別在留資格取得を制限する条項を設ける
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