08/11/18 01:43:57 2aVWmi4Z
>>574
>>628
>>604
18日衆院本会議に対し自民党本部は自民党党員に法務委員会と本会議の欠席、造反を呼びかけている。
安易に欠席するのはまずくないですか?
憲法56条
URLリンク(ja.wikipedia.org)日本国憲法第56条
第一項によれば「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」とありますが、
衆議院
URLリンク(ja.wikipedia.org)衆議院
の勢力図によれば、民主:113、公明:31、共産:9、社民:7だけで、
定数480の3分の1である160に達しているから議事が開かれることは確実。
次に、第二項によれば「両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、“出席”議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」とあるので改正案に反対の議員の一部が下手に欠席なんかして、
(改正案に反対の自民党議員数)≦(野党議員数)+(改正案に賛成の自民党議員数)
となった場合には可決されてしまう。
やはり改正案に反対の議員には堂々と出席してもらった上で反対してもらった方が安全だと思います。