08/11/17 00:22:56 ZniOlb9g
2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
提出者できる方
居住に関係なく、また外国人、未成年者、法人、だれででも提出できます。
提出方法
提出は、持参又は郵送によりますが、郵送の場合、実情を十分に把握していただけないことがありますので、出来る限り持参し、内容等を十分に説明をして受理していただきましょう。
とある。下4行は市議とか含めた説明だ。
「内容等を十分に説明をして受理」ってあるが誰に説明できるんだ?というのが問題。
まさか内閣の職員に受理権限はないだろうし