08/11/16 02:03:20 IHrFn9i4
請願の審査
請願が提出され受理されますと、議長は、その趣旨、請願者の住所・氏名、
紹介議員名などを記載した請願文書表を毎週作成し、各議員に配付します。
同時に、請願の趣旨に応じていずれかの常任委員会又は特別委員会に
付託します。不適正行政により具体的な権利・利益の侵害を受けたとして、
その救済を求めることを内容とする請願(苦情請願)については、
行政監視委員会に付託されます。
(参議院ホームページより)
URLリンク(www.sangiin.go.jp)
「請願書」って形にすると、強制的に週末に回されちゃうなんてことない?
考えすぎかな。