08/05/04 18:56:00 xci6C0Zo
LRAとは Less Restrictive Alternatives の略で、「より制限的でない他の選びうる手段」という意味。
ある人権が制限されている場合、その制限の目的を達成するためにもっと緩やかな他の手段があるのであれば、
その制限は即NGであるとする基準。
特に表現の自由について、それがなされる時・場所・方法を根拠に制限を加える場合に用いられる。
NG判断が出やすい。
捜査権の濫用を食い止めるのは、至難の業だから。
あと、重要なのは、国民のプライバシーの権利、自己決定権をもろに侵害するから。
人権への規制は公共の福祉による必要性がある場合のみ許される。
そして、公共の福祉による必要性があるか否かは、目的が正当かどうか、手段が、その目的を達成するのに必要不可欠であり、
必要最小限の手段か否か(より制限的でない他に選びうる手段があるか否か・・・LRAの基準)で判断される。
まず、目的は、児童の性的自由の保護であるから正当といえよう。
しかし、手段は、LRAの基準(より制限的でない他に選びうる手段があるか否か)に、
照らし合わせて考えれば、明らかに妥当ではない。
なぜなら、これを達成する手段として、売り手側の罰則強化、プロバイダー
との協力によるネット規制等、単純所持規制以外に、目的を達成する手段が多々考えられるからである。
そもそも、単純所持規制は、当該法規制の目的を達成する機能があるか否かも疑問。
なぜなら、売り手側の取り締まりがまともに機能していないのに(ネット上、児童ポルノで溢れかえっている)、
さらに、買い手まで取り締まる器量が、捜査機関にあるかが、多いに疑問である。
事務処理の量が増え、より疎かになるのではないかと、危惧される。