05/07/01 17:45:48 KKHvCTgS
岸和田の住民投票条例 定住外国人に投票権
常設型で初「3年超 居住者」
大阪府岸和田市は住民投票条例を制定し、国内在住期間が三年を超える外国人を
「定住外国人」と定義、投票権を認めた。条例は「常設型」と呼ばれ、行政問題が起こる
たびに住民投票が可能な制度。市町村合併など具体的な事例をめぐって行われた
住民投票では、近年、永住外国人や定住外国人の参加を認めるケースが出ているが、
常設型で定住外国人にまで範囲を拡大したのは全国で初めてという。
定住外国人については、法的概念が定まっておらず、恒常的なシステムともいえる
「常設型」の住民投票への参加には有識者の間でも賛否が分かれている。
岸和田市の条例は、住民が投票資格者の四分の一以上の署名を集めれば、議会を
通さず市に住民投票の実施を請求することが可能。今月二十四日まで開会された
市議会に提案され、本会議で賛成多数で可決された。
市は請求・投票権の有資格者を定めた第三条の条文に、在日コリアンなどを含めた
永住・特別永住外国人に加え、「出入国管理及び難民認定法の在留資格をもって在留し、
引き続き三年以上日本に住所を有する者」と、定住外国人を独自に定義。永住外国人と
合わせて外国人の住民投票参加に門戸を広げた。
同市は独自に定住外国人を定義した根拠について、「同法での在留資格の上限は
三年間で、それ以上滞在するには、資格延長の再申請が必要となる」と説明。「三年を
超えた国内居住者は短期滞在とはいえず、投票権を付与しても問題ないと判断した」
としている。
総務省によると、常設型の住民投票条例は現在、愛知県高浜市など十数市町村で
制定。在日本大韓民国民団(民団)中央本部によると、このうち十自治体が永住外国人に
投票権を認めているという。同省行政課は「常設型で定住外国人に投票権を拡大した例は
聞いたことはなく、岸和田市が初めて」としている。
選挙や公職就任などの外国人参政権をめぐっては平成七年、最高裁が判決としては
「違憲」と判断。しかし、「定住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認める
ことは憲法上禁止されていない」という判決理由が加えられ、解釈が分かれている。
近年、住民投票が自治体の意思決定に影響を与えるケースが増加。今回の条例について
専門家は「事実上の『準参政権』を認めた条例で憲法逸脱の可能性もある」と指摘。一方で
「外国人を住民として認めており画期的」とする声も出ている。
六月三十日 産経新聞朝刊より
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