10/01/14 19:21:40 hv6jjZI+
>>693 のつづき
●日本国憲法前文及び第43条違反
日本国民を代表する日本国の国会議員の立場は、露骨に日本国民代表義務違反です。
●日本国憲法第99条違反
明らかに公務員としての憲法遵守義務にも違反しております。
最高裁での判例にも反しております。
事件番号 平成5(行ツ)163
事件名 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消
裁判年月日 平成7年02月28日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁 第49巻2号639頁
URLリンク(bit.ly)
その余りの倫理観の無さと反社会性から、
公務員不適格者・議員不適格者であることは明々白々です。