10/01/14 19:18:00 hv6jjZI+
>>692 のつづき
●日本国憲法第11条違反
「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」「基本的人権」を
外国に逃亡しやすい外国籍の外国人に与えることにより重大な侵害をもたらそうとする、
あってはならない国賊行為です。
●日本国憲法第12条違反
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならない」
という保持義務かつ濫用抑制義務に国賊(あるいは反社会性人格障害者)的に反しております。
●日本国憲法第15条第1項違反
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
という憲法の精神に露骨に反しております。
日本国民ではない外国人たちに選挙権・被選挙権を付与することは、
日本国民全体の国民固有の権利に対する重大な侵害であるだけでなく、
日本国民ではない外国人たちに日本国の立法・行政・司法を乗っ取らせる
という余りにも反社会的な国賊行為です。
日本国民ではない外国人たちに、そんなに日本国を侵略させたいのであれば、
ただでさえ存在そのものがレイシスト・スパイ丸出しの外患たちなのですから、
さっさと日本国に対して戦争を起こさせればよいでしょう。
そして彼ら外国人と共に手引き役の国賊たちも全員、
外患誘致罪で死刑を宣告されればよいでしょう。