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08年04月14日
プロ野球シーズンチケット購入の税務上の取扱いは?
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>法人税の取扱いにおいて、シーズンチケットは「交際費」とすべきか「広告宣伝費」とすべきか悩ましいところですが、
>租税特別措置法には『不特定多数の者に対する宣伝効果を発揮するものは、交際費に含まれない』と規定されています。
>しかし、昭和46年に『野球のシーズン予約席料は、不特定多数の者に対する広告宣伝効果を意図するものではなく、
>取引先に贈答したものであるため交際費に該当する』との判例が示されたことから、実務上交際費として処理を行います。
>また、法人税上の「損金」に算入する時期ですが、措置法通達には『接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のあったとき』
>と規定されています。プロ野球のシーズンチケットにおいてはこれらの「行為のあったとき」っていつ?・・・また悩ましい問題です。
>シーズンチケットは、シーズンの途中に解約しても解約期間に応じた席料が返金されるものとは考えられませんから、
>特別な事情がなければ、その球場で開幕戦が行われた日の属する事業年度において「損金」に算入するものと考えられます。