09/02/06 23:40:38 g/72TRZ4
税理士・公認会計士さんのサイトとブログ
例の通達が、野球以外のスポーツにも同様に適用されているという記述はひとつもない
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>一方、「サッカー球団」や「バレー球団」の赤字を親会社が補填しても「広告宣伝費」として認められていません。
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