08/09/05 23:42:43 eUp7hdIN0
>>508
いや、吸っても犯罪だって
日本中がマスコミのため誤解している
吸っただけだと罰則が無いのではなく、吸っただけだったら副流煙とかあるから
刑事立件できないというだけ
第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。