08/12/31 15:57:29 0
刑法第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
刑法第175条(わいせつ物頒布等)
(以下略)
そして現行犯逮捕される猥褻ク・ショウ航あほまさし>>458(=アホ丸出しの>>386)(大)(爆)(笑)
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