10/02/08 00:28:09 FfslFRuz
URLリンク(www.city.kumamoto.kumamoto.jp)'一上肢の機能の軽度の障害%20%20%20%20熊本'
>一上肢の機能の軽度の障害
>A:精密な運動のできないもの
>B:患肢では10㎏以内のものしか下げることのできないもの
>一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち
>いずれか一関節の機能の軽度の障害
>A:関節可動域(他動) 90度を超えないもの
>B:徒手筋力テストで4に相当するもの
これに該当するんだけど、医者に主張してもいいの?
7級ふたつで6級になると思うんだけど…