08/07/24 07:46:50 X4BcVxbT
私も、「駐車禁止適用除外」の許可書を使用しています。
許可は、車ではなく障害者自身になされるので、許可書を
もってタクシーに乗って、タクシーを駐車禁止地帯に駐車
して待ってもらう場合などにも使用できます。
障害は下肢障害ではありませんが、許可書には、従前のま
ま「歩行困難者」と書かれていますし、周囲も歩行困難者
に適用されるものという観念があるため、駐車禁止の場所
に駐車し、運転席のフロントに許可書を掲示して、普通に
歩きだすもので、周囲から ? の視線を感じます。
滋賀県では、障害者団体が警察に要望して、希望すれば許
可書に「歩行困難…」を「障害のため」等に表示してくれ
るということです。
私は、許可書には「連絡先…TEL 00-0000」と書いて
いるだけで、氏名は書いておりません。
なお、この許可書は駐車禁止の適用除外ですから、夜間等
長時間にわたって駐車した場合の「保管場所」の適用除外
ではありませんから注意して下さい。