08/08/29 14:11:34 Ezeh4ARJ
「障害」が固定した段階で、その時に加入している年金(国民年金、厚生年金)
に対して、「障害基礎年金」あるいは「障害厚生年金」を申請し「受給権」を
取得しておく必要があります。
「障害基礎年金」は、年齢に関係なくその時点から支給されます。但し、給与
等の所得額により全額停止、あるいは減額されます。
「障害厚生年金」は、支給開始年齢に達するまで、支給停止になります。
ですから、障害が固定した時点で、受給権を確保して置かないと、後で、とい
うことでは難しくなりますので、支給年齢に関係なく手続きをしておくという
ことです。