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「妄想や意識障害の程度は著しい」 松沢知事の事務所に侵入した男に、“有罪”鑑定退け、覚せい剤使用以外無罪判決
横浜地裁が四月、傷害罪などに問われた男性被告(40)の判決で、刑事責任能力を
認めた二件の精神鑑定を退け、覚せい剤使用以外の起訴事実を無罪としていたことが
二十五日、分かった。被告も検察側も控訴せず判決は確定している。
男性被告は昨年三月、覚せい剤を使用後、横浜市中区にある松沢成文知事の
事務所に窓ガラスを割って侵入し、ガラスの破片で所内にいた男性に軽傷を負わせた
として、傷害と覚せい剤取締法違反のほか、住居侵入、器物損壊の四つの罪で起訴された。
公判前と公判中に実施された精神鑑定で、医師は「妄想はあったが、面談で自分の
立場を有利にしようと言葉を選んでおり、精神は『健康』」「統合失調症による妄想とは
明らかに異なる」などとして、責任能力を一部または完全に肯定した。
横浜地裁の永井秀明裁判官は四月二十二日の判決で「妄想や意識障害の程度は
著しい」と判断。判決は三つの罪を無罪とする一方、覚せい剤取締法違反罪について
懲役二年八月(求刑懲役三年六月)を言い渡した。
弁護側の主張は判決と同様で、検察側は「判決を検討したが覆す材料がない」
(横浜地検)として控訴を見送った。
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