07/11/02 12:25:20 Kr+5SkHF
性同一性障害性別変更申し立て 子どもがいる事を理由に会社員男性の特別抗告棄却を決定 最高裁
最高裁は二十九日までに、性同一性障害(GID)の会社員(51)=尼崎市=が戸籍上の性別を男性
から女性に変更するよう申し立てた特別抗告について「現行法は、憲法に違反するものとはいえない」
などとして棄却を決定した。
会社員は女性と結婚し一児をもうけたが、離婚。〇三年にGIDと診断され、性別適合手術を受けた。
性同一性障害特例法は「現在、子どもがいない」ことなどを性別変更の条件としており、昨年十一月に
神戸家裁尼崎支部に性別変更を申し立てたが、子どもがいることなどを理由に却下。大阪高裁に即時
抗告したが棄却され、今年六月、最高裁に特別抗告していた。
決定は特例法について「子の福祉の観点からも問題を生じかねないなどの配慮に基づくもので、合理性を
欠くとはいえない」などとしている。
会社員は「非常に残念な結果だが、今後も特例法の見直しを訴えていきたい」と話している。
ソース
神戸新聞 URLリンク(www.kobe-np.co.jp)