10/05/16 15:25:09 y+6Ont1e0
>>222
ありがとうございます。
預かり物や忘れ物は管理義務が施設管理者にあり、
免許証も一時「預かり」の状況で、返却を忘れてお客様も捕まった時に初めて
返却してもらうのを忘れた場合でもでしょうか?
確かに厳密に言うなら、
■免許証の返却の確認をお客様自らしていない
■車に乗る際、運転直前に免許証の所持を確認していない
■免許証そのもの(預かり物)に破損、もしくは損害を与えたわけではない
以上の観点から言うと、不携帯に対してはお客様自身の過失という事でFA?
ならば、返却忘れに対しては不手際で謝罪という形にはするけども、
(点数の減点)+(罰金)は突っぱねる形ですかね?
まぁこっちの不手際が発端なんで、常識的な範囲内でどうにかしたいとは思うのですが…。