09/04/04 23:35:21
名誉毀損罪は、
a)公然と
b)事実を適示し
c)人の名誉を毀損した者
が対象となります。
侮辱罪は
b)事実を適時しなくても
a)公然と
d)人を侮辱した者
が対象となります。
信用毀損業務妨害罪は
e)虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて
f)人の信用を毀損し、または業務を妨害した者
が対象となります。
a)の公然とは、不特定多数の人が見聞きできる状態です。
(2chというネットメディアですから不特定多数の人が閲覧可能です。)
b)の事実とは、真偽を問わず人の名誉を毀損するに足る事実です。
c)b)の事実により、人の社会的信用を害する虞のある状態を作り出した者を指します。
d)人の社会的地位を軽蔑せしむる、自己の抽象的判断を発表した者を指します。
抽象的判断とは、例えば「○○は馬鹿だ」「○○は貧乏人だ」といった事です。
e)風説とは、噂。偽計とは、他人の錯誤・不知を利用し、または欺罔、誘惑の手段を
用いる事を指します。
f)ここでいう信用は、経済的信用を指します。また業務とは人がその社会的地位に基づき
反復・継続して従事する活動を指します。
なお、信用毀損業務妨害罪における人は法人、団体を含みます。