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泰安沖原油流出事故で原審判決破棄、地裁へ差し戻し
【ソウル23日聯合ニュース】
2007年12月に忠清南道・泰安沖でサムスン重工業の海上クレーン船と香港船籍のタンカーが衝突し原油が
流出した事故で、起訴された双方について有罪を認めた原審判決が破棄された。
大法院(最高裁に相当)は23日、海洋汚染防止法違反などの容疑で起訴された
サムスン重工業のタグボート船長に懲役2年6月と罰金200万ウォン(約14万5400円)、
タンカー船長に禁固1年6月と罰金2000万ウォンの支払いを命じる判決を言い渡した原審を破棄し、
事件を大田地裁に差し戻した。
主な容疑となる海洋汚染防止法違反は有罪と認められるが、業務上過失船舶破壊の容疑は損傷の度合いが
破壊に至るほどではないと判断、無罪にすべきとの趣旨だ。
また、もう1人のタグボート船長に懲役1年6月、タグボートの実質的な責任者だった船員に懲役8月、
タンカーの1等航海士に禁固8月と罰金1000万ウォンの支払いを命じた原審判決も破棄した。
一方、サムスン重工業とタンカーを所有する船会社にはそれぞれ罰金3000万ウォンが確定した。
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