09/10/17 20:34:53 93tdLRge
正当防衛とは、自分若しくは他者に対する急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するために、
やむを得ない範囲において、侵害相手方に対して何らかの形での侵害行為―殺害等―をした場合、それが仮に構成要件に該当し、違法性を指摘され、
そのことについて責任を負える状態であっても、本人に対して犯罪の成立を否定し、罪に問わない刑法上の制度のことである。
刑法における正当防衛は刑法36条1項に規定されている。すなわち、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為は、たとえそれが通常ならば犯罪として罰せられる行為であっても、罰せられない。
>>238
貴方の行為は正当防衛には該当しない.