09/10/16 13:23:32 Q6YBOnkQ
※脅迫罪※
脅迫罪とは、相手を畏怖させること自体により成立する犯罪のこと。日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。
「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。
金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。公訴時効は、刑事訴訟法第250条6号により、三年である
条文
(脅迫)
第二二二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする
対象
脅迫の対象となる利益は、罪刑法定主義から列挙されたものに限定されると解されている。
問題になる利益としては、貞操、(財産上の)信用、交際(村八分)などがあげられている。
脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。