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ところが新潮社は、印税債権を持っているのは西村氏ではなく「パケットモンスター」という別の会社であるとして
支払を拒否した。そこで今度は新潮社に対して出版許諾料の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こし、
「西村氏とパケットモンスターは実質的には同一視できる」という主張を展開した。
その結果、東京地裁から和解勧告が出て、新潮社が出版許諾料の一部を原告側に支払うことで和解が成立
したのだ。裁判官が「名目上印税債権を持っているのはパケットモンスター社だが、実際に印税債権を持って
いるのは西村氏」という判断を示したことが、このような解決につながったという。
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2ちゃんねるの書き込みをめぐっては、これまでも多数の裁判が起こされ、管理人の西村氏に損害賠償を命じる
判決も数多く出ているが、賠償金の支払にほとんど応じていないとされる。対抗手段として西村氏の債権を
差し押さえようとしても、本の印税債権などの名義が西村氏ではなく会社になっているため、回収できないことが
多かった。
「西村氏からまとまった損害賠償金を回収したのは珍しいことだと思う」という齋藤弁護士は、今回のケースについて
「会社が名目上の権利者となっている場合でも西村氏を権利者とする判断を、裁判所が示したのは大きい。
彼が介在している他の会社についても適用できるのではないか」と話す。西村氏に対する損害賠償金はまだ
全額回収できているわけではないので、「次にどこを攻めるべきか」を考えているという。
2ちゃんねる関連の訴訟をいくつも手がけたことがある久保健一郎弁護士は、「会社の法人格が濫用されたり
形骸化している場合に超法規的に適用される『法人格否認の法理』が認められたのだろう。いまの時代、会社は
簡単に作ることができるので、そこを印税などの支払い先とされてしまうと回収するのが難しい。今回は弁護士が
よくがんばって、支払い先をうまく突き止めたなと思う」と話している。(以上)