08/09/23 11:28:49
人権を侵害されたら・・・
法務局・地方法務局及びその支局に被害の深刻をしてください。
申告先は、全国にある法務局・地方法務局及びその支局に設置
している人権相談の窓口です。
例外的な場合を除き、速やかに救済手続きを始めます。
被害の申告は,口頭・文書いずれでもよく,その形式を問いませんが,人権侵犯被害申告シートを出力の上,これに所要の事項を記載して申告することもできます。
URLリンク(www.moj.go.jp)
人権侵犯事件調査処理規程(法務省訓令)
URLリンク(www.moj.go.jp)
人権侵犯事件調査処理細則(法務省人権擁護局長通達)