09/02/09 01:13:07 0
調べました。
飲酒運転は運転者(飲酒運転を下命または容認した運転者の使用者を含む)が道路交通法違反で罰せられるが、
2007年9月19日の道路交通法改正施行により、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者、並びに酒類を提供した者、
及び飲酒運転の車両に同乗し、または運送を依頼した者、これらも別個に処罰されることが明確化された。
酒類の提供
・酒酔い運転の場合
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒気帯び運転の場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
ニュース記事
酒類提供罪で初の有罪 飲酒運転になると知りながら提供 熊谷の死傷事故
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