10/07/15 01:22:46 olPaEQ20
下記のような撮影におけるマナーを守らないカメラユーザーが契機となり、カメラ小僧全般に対して嫌悪感を持つに至るコンパニオンも存在するようになった。
他の一般客を押しのける、しつこく写真を撮られる、しつこく話しかけられたりする等による業務の妨害
休憩中や食事中に話しかけてくる等、プライバシーに配慮しない行為
人や物の影から隠し撮りする等のマナー違反の行為
撮影中の行動が不自然で、その画像が後日どう利用されるのかを不安にさせるような撮影
卑猥なポーズを強要したり、下半身や胸部ばかりを撮影しようとするセクハラまがいの行為
最高裁判決
2008年11月10日、最高裁判所第三小法廷は、北海道のショッピングセンターで女性客の後ろを執拗に付け狙い、
カメラ付き携帯電話でズボンを着用した同女性の臀部を近い距離から多数回撮影した行為を、被害者を著しく
しゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるとして、北海道の「公衆に著しく迷惑をかける
暴力的不良行為等の防止に関する条例」に違反すると認定した。
水着や裸体ではなく着衣の姿であっても、被写体人物を著しくしゅう恥させ、不安を覚えさせるような撮影行為は
条例違反になることを示した