07/12/06 18:48:42
>>21
あくまで「個人の私的自由が複製権者の財産的権利に優越する場合がある」のであって、
それは情報の窃盗行為を合法化するわけではない。
書店で広告記事だけを携帯写真に写す行為が万引きである、という判例もあった以上、
情報そのものに価値がある著作物の許諾を得ない複写行為は犯罪であり、
単にそれを告訴することが著作権者の利益としては「零細な経済的利益」にすぎないからコストに見合わないだけだ。
しかるにおいて21の書き込みは、窃盗行為をあたかも合法な行為のようにすり替える犯罪教唆である。