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教え子わいせつ男に懲役12年
京都地裁判決
京都市内の少林寺拳法の教室で、教え子の小学生の男女4人にわいせつ行為をしたとして、計7件の強制わいせつ罪、強制わいせつ傷害罪に問われた京都市西京区大原野東境谷町、アルバイト若林努被告(28)の判決が30日、京都地裁であった。
米山正明裁判長は「指導者の立場を悪用した犯行で刑事責任は極めて重い」として懲役12年(求刑懲役15年)を言い渡した。
判決によると、若林被告は昨年夏に少林寺拳法の教室などで、児童4人にわいせつ行為をし、一部の児童にけがをさせるなどした。
米山裁判長は「口止めしたり、脅したりしてわいせつ行為の限りを尽くし、強姦(ごうかん)に比肩する悪質極まりない犯行だ」と述べた。
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