09/10/22 00:15:58
>>107
名義を名乗ることについて合意があったならば全く問題ないですし、誤解によって官命詐称とされても状況を考慮して微罪処分で書類送検もされませんよ。
軽犯罪(微罪)で書類送検されるのは記事になるほど稀です。
例え書類送検されても、起訴されないと前科はつきません。
そのような状況になった場合、事の発端となった誹謗中傷事件も当然に名誉毀損もしくは業務妨害で徹底的に調査されて、こちらは微罪処分などではすまないでしょうね。
明らかに刑法に抵触していますから逮捕されます。
逮捕されることによって身元が明らかになるでしょうから名誉毀損で民訴もありでしょう。
名誉毀損で民訴なら成功報酬で弁護をつけてくれる代理人も容易く見つかるでしょう。