09/11/06 21:47:17
>>465で引用したのは原告の主張だった orz
で、>>467には悪いが更に恥さらしに北尾。
当裁判所(名古屋地裁)の判断は、
オ その後,出品者に対して落札者の連絡先が知らされ(乙9〔落札者への
落札通知〕・2枚目「支払い方法や商品の受取方法については,出品者か
らの連絡をお待ちください。」),出品者及び落札者の間で具体的な取引に
関する協議が行われ,売買契約が成立する。
となっているから、少なくとも出品者と落札者が
1回づつ連絡しないと売買契約は成立しないんだね。
上訴されたかどうかは知らないけど。