09/06/11 22:30:18 vXBYr3QE
自転車は軽車両であり、車道走行が原則である。
こう言うと、愚かで恥を知らない人間は道交法上、
歩道走行も認められていると反論する。
しかし、あくまでも歩道走行は例外規定である。
その例外的な歩道走行の意味は、車道上の自動車の自転車に対する危険性を、
歩道上の自転車の歩行者に対する危険性に転嫁したという事に他ならない。
つまり、歩道走行をする限り、車道を走る自動車による危険性を
自転車乗りが歩行者にツケを払わせているに過ぎない。
これは極めて恥ずかしい事である。
更に言うと、歩道を走行することで、自動車運転者に対して、
自転車は車道も歩道も走れる乗り物であり、自転車が邪魔であると
ドライバーが感じたならば、「歩道を走れ」と言わしめる免罪符を与えている。
即ち、歩道走行において、自転車乗りが享受するのは、
「自分が車に轢かれる危険性を、自分が歩行者と衝突する危険性に変換する」
という意味しか無い。つまり身勝手な自転車乗りだけが歩道走行をする。
歩道走行をする人間は自転車が車道を安全に走る事を理想とする
自転車乗りにとって、歩道走行をする自転車は邪魔者でしかない。
理想的な交通行政を目指す足手纏いになるのが歩道走行である。
歩道を走っている自転車は即刻歩道走行を辞め、車道に出よ。