09/05/11 22:41:11
>>297 >>299
車両通行帯は区切りじゃなくて左端車線より右の車線のことね。
左端以外の車線は原則的に軽車両は入れない自動車専用道。
つまり左端車線の車両通行帯境界線から車道中央線までの全ての右側車線は自動車用の車両通行帯ということ。
ちなみに高速道路は自動車専用道なので左端車線も含めた全車線が自動車用車両通行帯となる。
#高速道路では「車道外側線」は無く「車両通行帯最外側線」という線が引かれている。
#車道を区画できるのは車道中央線と車道外側線だけなので高速道路は「車道」ではない。
##つまり歩道が無くても路側帯は無い。
結論としては軽車両は原則的に一般車道にある車両通行帯には入れない(危険回避等一時的通行の例外あり)
軽車両専用の車両通行帯(車線に通行可能車両指定あり)では左端通行が免除されるということ。
どこでも車線中央を走れるというのは大変な間違い。