09/10/04 12:21:46
>>650
まぁとりあえず落ち着け。
売り言葉に買い言葉じゃ不毛な言い争いしか生まないぞ♪
道路交通法第3章第10節灯火および合図に遵守すれば
車両等は、夜間、道路にあるときは、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
と記載されているから自転車もそれに従わないとだめ。
但し、公安委員会の定める規定に基づけば
軽車両の灯火9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く)に必要な灯火
白色または淡黄色で夜間前方10メートル先の交通上障害物を確認できる光度
赤色で夜間、後方100メートルの距離から点灯が確認できる光度
但し、反射器材を備え付けているときは尾灯をつける必要はない。
これを怠ると整備不良で罰せられるみたい。
自転車にも自転車安全整備士っていう資格があるよ。
URLリンク(www.cycle-info.bpaj.or.jp)
そのほか自転車の法令
URLリンク(www.geocities.jp)
こんな感じ?