09/02/18 19:38:09
東京都道路交通規則
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を
受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
これは東京都の場合だけど
以前専用スレがあった時にこの条文の解釈が多いに物議を醸した
イヤホーン等の使用自体が「安全な(中略)聞こえないような状態」に該当する即ちアウトなのか
イヤホーン等の使用によって「安全な(中略)聞こえないような状態」に陥って始めてアウトになるのか
俺は結論が出る前にそのスレからドロップアウトしたからその後どうなったのかは知らないw
(素人がソースも出さずに管巻いてるだけで全く進展なかったからね、電凸もなかったし)
都内や同じような公安委員会規則のある道府県の人は
心配なら各都道府県警の交通相談に電話してみるといいよ
警視庁の場合法律の担当者は昼間(10時~17時前後)しかいないから注意な
あ、報告はいらないよ、いくらでも捏造できるから無意味(特に文字だけのものはね)