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自転車での携帯使用、5万円以下の罰金 12月から大阪府
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大阪府公安委員会は31日、自転車乗車中の携帯電話の使用を罰する府道路交通規則の改正を公布した。施行は12月1日で、悪質な違反には5万円以下の罰金が科され、イヤホンをつけて音楽を聴きながら運転した場合の罰則も設けられる。
国家公安委員会が6月、自転車乗車中の携帯電話の使用に対する指導を告示したのを受けた措置。兵庫、秋田、徳島、岩手の4県ですでに実施されており、宮城県や福岡県などでも導入が検討されている。
改正規則施行後は、府警が携帯電話で通話やメールをしている自転車の運転者を指導。再三の指導でも従わない場合には5万円以下の罰金を科す。