09/07/20 00:23:22
当店のお客さんから、こんな話しがありました。
岐阜県養老の五三川方面へバス釣り目的で釣行し、田んぼの間を流れる水路で釣りをしていたところ、
漁協関係者と思われる人間から遊漁料を支払う様に言われた。
こんな水路でも漁業権があるのかと不思議に思い、「この水路にも漁業権が設定してあるのですか?」 と尋ねたところ、
「そんなものは無い!」 との返事。 「漁業権が設定してなければ遊漁料は取れないでしょ?」 と言うと、
「養老地区では何処であろうと竿を振っていれば金を貰う事になっとる!」 と言い、
更に 「最近はそういう訳の判らん理屈をこねるヤツがいる。」 とブツブツ文句を言われたそうだ。
まさにムチャクチャな話しである。
そもそも遊漁料とは、漁業対象魚として行政機関が認定した魚を遊漁者が釣って数が減ってしまうと漁業者が困るので、
遊漁者から金銭を徴収して漁業対象魚の保護・養殖・放流事業に使うもので、
本来は行政機関の仕事なのだが、徴収業務の権利等を全てを各漁業共同組合に委譲しているものである。
遊漁料を徴収するには、まず第一にその水域に漁業権が設定されている事、
第二に釣りの対象魚が行政機関によって漁業対象魚として認定されている必要がある。
この場合はその二つの大前提を完全に無視しており、違法な金銭徴収と言っても過言ではなかろう。