09/07/17 12:34:31
同じ様な事を疑問に思ったので農林水産庁に
聞いたんだけど回答はこんな感じでした。
現在ブラックバスの漁業権(第5種共同漁業権)は、
河口湖、山中湖、芦ノ湖の他に西湖に免許されております。
第5種共同漁業権の免許を受けた漁業協同組合は、
その免許を受けた内水面について管理を行い、
自らの負担で水産動植物を増殖する義務を負います。
一方、知事の認可を受けた遊漁規則により、遊漁者から
増殖費用の一部を遊漁料として徴収することが出来る
こととされています。(漁業法第129条)
ご質問の「バスがその対象魚種に指定されていない釣り場
でバスを釣る際に入漁料を徴収される」ことについては、
漁業権の内容となっていない魚種(バス)を採捕すると
いう名目で、漁業権の内容となっている魚種を混獲している
場合があり、その遊漁行為が漁業権対象魚種の採捕を含むと
客観的に認定し得る時は、遊漁規則に基づいて定められた
遊漁料を納付させることが出来ると理解しております。
お問い合わせの水面にどのような漁業権が免許されているか、
また混獲の状況などがわからず一概には判断できかねますので、
詳しくは、その内水面(漁協)を管轄する都道府県水産主務課に
お問い合わせ下さい。
つまり単純にルアーで釣れる魚種が放流されている場合は
(具体例だと鱒類とか)払う義務が発生するようですな。
但しナマズを放流したって話は殆ど聞いたこと
ないですけど・・。