再放流に懲役1年以下、罰金50万円以下の罰則もat BASS
再放流に懲役1年以下、罰金50万円以下の罰則も - 暇つぶし2ch1:名無しバサー
07/09/04 11:22:12
 県内水面漁場管理委員会が31日、湯梨浜町石脇の県栽培漁業センターであり、
ブラックバスなどの外来魚について、再放流を禁止する委員会指示を出すことを決めた。
期間は11月1日から1年間。必要があれば、同委員会で更新される。
 スポーツフィッシングとして人気のあるバス釣りでは、釣った魚を再び放す「再放流」をすることが多いが、
外来魚はフナやエビを食べるなど生態系への影響が指摘されており、
漁業関係者から再放流の禁止や駆除を求める声が寄せられている。
 県が06~07年にかけて、農業用ため池や防火水槽、公園内の池などの管理者に行った
聞き取り調査では、県内全域の計10市町村の計37カ所でブラックバスやブルーギルなどの
外来魚の生息が判明。外来魚の食害で、在来種が減っているとの報告もあった。
 委員会指示は、個人のため池などを除く、県内全域の公共水面などに適用。
指示自体に罰則規定はないが、漁業法に基づき、違反者には知事による命令などを経て、
懲役1年以下、罰金50万円以下の罰則も適用できる。【田辺佑介】

URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)


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