09/07/22 08:15:02
公訴時効までに犯行に計画性があったという新証拠が出れば、起訴猶予の猶予が無しになる可能性大
公訴時効までに情状条件が破綻したら(加害者が被害者に危害を加えるなどの各種侵害行為をする)
起訴猶予の猶予が無しになる可能性大
検察審査会が2回起訴相当と判断すれば、起訴猶予の猶予が無しになる事は確定
起訴されたら全員有罪確定
(示談で起訴猶予になる前に犯行を認めているので自白として公判で証拠とされる)
執行猶予になる者と、実刑になる者が出る可能性大
公判で事件が明らかになるにつれ、6人以外にも逮捕起訴される者が出る可能性大
以上妄想を書いてみますた