07/07/21 00:44:27 SgQz8Gnr0
お取り込み中失礼。
前スレでも、「しかしながら、万一、そのような犯罪を女装時に行っているのであれば」
としか書いてない。あくまで仮定の話でしかない。いつから既成事実になったんだ?
二つめ。
そのトイレが1人用なら軽犯罪法の条件を満たさないので、白~薄いグレーだが
公共の多人数用トイレなら当然濃いグレー(それだけで黒とは断言できない。男トイレ使うおばちゃんたまにいるだろ)。
んなことは当たり前すぎて誰も問題にしていない。>>21とか、だから全然見当違い。
最低、「公共の女性用トイレを使用した証拠」がなければ、空想で人は裁けないから当然白。
逆にそろそろ、あなたも怪しいよ。証拠残りまくっているから。
軽犯罪法(一部省略・抜粋)
第一条 三十四 公衆に対して物を頒布するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
以後スルーよろ。