07/07/17 00:30:35 ZzHNYb9w0
マジレス
1.トイレ本来の使い方をし、他の利用者に迷惑が及ばないような状況の場合は違法にはならない。
(軽犯罪法なら)。例えば飲食店に多い1人用など。万が一トラブルになっても規定上は説諭まで。
逮捕された例は、女性トイレに入ること自体を目的とし、不特定多数の利用する場所だったため。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
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2.名前は、特定可能な名を使用する必要のある場所以外でどんな名を使用しようと特に違法性はない。
プライベートと責任ある場は違う。つかそれくらいの区別できないってどんな池沼?
3.違法性のないものをさも違法であるかのように不特定多数にアピールすると
営業妨害が成立する可能性がある。
というわけで以下スルーよろ。