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★わいせつ画像陳列の正犯認定、投稿サイト管理人に有罪判決
・インターネット掲示板「画像ちゃんねる」のわいせつ画像掲載事件で、わいせつ図画
公然陳列などの罪に問われた掲示板管理人で運営会社「ティーネット」元社長の
三条場孝志被告(35)の判決が17日、横浜地裁であった。
栗田健一裁判長は、「わいせつ画像を閲覧させる掲示板を積極的に管理、運営
していた」と認め、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。
ネット掲示板の管理人がわいせつ図画公然陳列罪の正犯と認定されたのは異例。
判決によると、三条場被告は2002年12月ごろ、画像投稿掲示板「画像ちゃんねる」を
開設。昨年1月~2月にかけて、投稿された男女の性器などを映したわいせつ画像を、
インターネットを利用する不特定多数に閲覧させた。
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