07/06/17 11:09:54 yZQeJ2lA
なんらかの手続きを経ることで「見える」が、通常は「見えない」状態にあれば「猥褻」にはなりえないと思う。
パンツ下ろせば見えるからって「猥褻」にされたのじゃ日本国民全員刑法174条違反である。
そんなのは、公然で「パンツ下ろす行為」そのものが犯罪。下ろされた被害者は174条違反にはならない。
175条にしたって同じ。
描いた本人や出版社が「見えていない」状態で販売・頒布するのは無問題。
たとえそれが公然に明らかにされていない、なんらかの手続きで「見えた」としても。
それは描いた本人や出版社の問題ではなく「見えるようにした」側の問題。
DLsiteとやらになにやらデータがあったとして、そのデータの存在だけでは175条違反にはならない。
そのデータをdownloadして、パスワード入力でunzipして、そんな手続きして「見る」のは見る側の問題。
画像掲示板みたいにwebブラウザで直接「見える」ものはOUTだが。
もちろんこれは「猥褻」の定義からの問題で、別の視点(著作権云々など)には一切言及していない。