07/07/26 10:01:09 oxoctwHJ
>>353の続き
総務省はネットでの「表現の自由」にも配慮し、同法そのものには罰則は付けないが、自治体がこの法律を根拠に条例
で罰則を設けることは容認する。同省の研究会「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長・堀部政男一橋
大学名誉教授)が年末にまとめる最終報告でこの方針を打ち出し、同省は年明けから具体的な法案作りに着手する。
同省は当面の青少年保護策として業界と協力し、利用者がサイトに有害情報が含まれるかどうかを事前に判別できる
システムの開発にも乗り出す。また、PG12(12歳未満の観賞には成人保護者の同伴が必要)やR15(15歳以下の
観賞禁止)など年齢制限を設けている映画の制度にならい、ネットでも同様の仕組みを作ることを検討している。