07/09/12 18:12:09 rW9y0acw
>>372
漏れの文書、ちゃんと読んでる?
・現行の著作権法によれば、著作権侵害は親告罪である。
・訴えが無い限り、黙認していると判断せざるを得ないのが現状。これは同人誌も同じ。
・DLは現行の著作権法において著作権侵害ではない。
・ニコニコに(著作権者が訴えるならば)著作権侵害に相当する動画がうpされているのは知っているし、問題だと思う。
・漏れは前記のような動画をうpした事が無いが、もし漏れがうpするとしたら、CMはカットせずにうpするだろう。
・そもそも、著作権違反ではなく、著作権侵害。
・漏れが謝罪したのは、>>367で仮定という言葉を省略した点のみである。
・著作権侵害では死刑にならない。よって、最後の晩餐という表現は適切ではない。
・取調室ではカツ丼は出てこない。